2000-03-22 第147回国会 衆議院 建設委員会 第5号
○中西(績)委員 そこで、現行河川法は、明治時代の旧河川法の区間主義管理制度を改正して、河川は水系別重要度によりまして区分できる水系主義河川管理制度を採用してきたわけであります。
○中西(績)委員 そこで、現行河川法は、明治時代の旧河川法の区間主義管理制度を改正して、河川は水系別重要度によりまして区分できる水系主義河川管理制度を採用してきたわけであります。
このことについて、本当は河川法全体、あるいは河川管理における水利権の問題、慣行水利権、許可水利権の問題、あるいは河川管理の区間を限っての管理という区間主義でいくのか、水系を一本にした水系主義でいくのかという論もあるわけであります。
○藤原房雄君 現行の河川法は区間主義で、河川管理体制を修正して水系主義河川管理体制をとっている、こう言われておりますね。そうして、水系主義の本来の趣旨というものは、水源から河口まで、支派川を含んで一貫した管理を行なうということだと思うのでありますけれども、現行法では形式的に水系主義を掲げておりますけれども、それが貫かれていない。区間主義的な方法もそこに加味されている。
従来の区間主義の体系というものが旧河川法時代にあった。それが今度新しい水系一貫主義ということで現行河川法に制定されてきておるわけでありますが、この河川法をせっかく改正なさるならこの際もう少し一歩進めて、新河川法のもとで七年か八年近く運用されてきておるわけでありますから、そうだとするならば、現行の河川法運用の経験にかんがみて、現行河川法体系について根本的な改正を加えたらどうだろうか。
○宮崎正義君 総括的にひとつ伺っておきたいことは、水系主義というものは新河川法の基本的な原則だと、こう思っているわけですが、従来の区間主義をだんだん修正してまいりまして、河川の管理形態を明確にしてくるように方向づけるのが水系主義だと思うのです。
ところが、御承知のように、依然として区間主義がとられております。中小とかあるいは小規模河川あるいは都市河川というように、重要河川についても一貫した国の施策というものがとられておらないように見受けられます。その問題については、御承知のように今年度の三月二日、行政管理庁が建設省に対して、そのことについてはきびしく指摘をしておるところであります。
指定区間というものを設けまして、指定区間につきましては管理の一部を県知事に委任しておるということでございますけれども、重要な水利問題あるいは重要な工作物設置等につきましては、一々建設大臣の承認をとるということになっておりますので、そういう段階におきまして、全体的に建設大臣が河川管理者の立場で水の一貫管理できるというぐあいになっておりますので、その点、指定区間ということで、従来どちらかというと河川の区間主義
基本的な考え方は、先ほども局長からお答えいたしましたように、いま行なわれております区間主義のいわゆる有料道路ということと根本的に違った形にしなければならない。
そういうために、今度の新しい河川法によりまして、いままでのいわゆる区間主義といいますか、部分主義ということでなく、やはり河川水系一貫して、そういうようなすべての改修規模、いわゆる治水計画規模というものを全体にひっくるめまして、一定の目的といいますか、同じような水系一貫しての同じ観点から、治水事業、砂防事業、あるいはそういうダム事業をやるということで実はやっておるわけでございまして、多少その点におきまして
本法案の主要な点は、 現行法が適用及び準用河川の区間主義による治水約法規たるに対し、新法案は、治水、利水総合の基本法として、河川を一級河川または二級河川に区分し、水系主義を採用するとともに、河川管理者を建設大臣または都道府県知事とし、河川管理の責任を明確にしたこと、 また、河川管理に要する費用については、原則として、一級河川は国、二級河川は都道府県が負担する。
利水関係者のうち、九州電力の意見でありますが、現行の一府県単位の区間主義から、水系ごとの総合管理体制は、利水事業の円滑な促進をはかるものであるとし、特に電気事業者という立場から、現在、水利使用上の障害となっていた関係河川使用者との損失補償の問題について、損失補償の協議不成立の場合の河川管理者への裁定申請の法定化、流水の貯留または取水の際の損失補償金の供託制度の採用等については、不当な補償要求等の弊害緩和
何といっても、一番大きな問題は、現行法のいわゆる区間主義と今度の法案のこの水系主義の問題だと思いますが、さっき佐藤参考人も申されたような点であります。そのほか、現行法がちぐはぐのばらばらの法律である。
ただ残念なことは、新河川法案は、その立案当初においてこそ、この当然の理想に忠実ならんとした形跡もあったようでありますが、成案として出されたものの実体は、水源より河口に至るすべての支川、派川を一括管理すべき理想の姿は、いつの間にかあいまいもことして山のかなたに消え去り、あらわれたものは旧態依然たる区間主義、分断制度のそれであります。
本法は水系一貫主義をとっておられるが、現段階においては、区間主義を取り入れた混合主義にいかざるを得なかった、こういうことであります。私も、そういうことがあるいはやむを得ないことだったかもしれません。ただ、先ほど大臣のお答えの中にも出てまいったことばでありますが、ともすれば、上流において既得権かのごとくにやって、損害を下流に及ぼすことがやむを得ざる措置のように、従来とも考えられておった。
○河野国務大臣 御承知のように、現状も実は区間主義をとっております。そして、現状におきましても、水系の中の困難な場所につきましては、これを指定して直轄いたしております。ただ、しいて申し上げれば、今後一貫して水系主義をとった場合には、水系を通じての計画を立て、水系を通じての企画の上に立って管理してまいる。
しかしその中において、一定の区間を指定して、そうして知事にこれを管理させるという、今度の河川法はいわゆる水系主義による管理と、それから区間指定による区間主義との混合主義みたいなものではないかと思うのであります。少なくとも水系主義をとる以上は、やはり一貫した管理形態というものが理想であり、私たちも賛成であります。
一級河川、二級河川の指定は水系ごとについて行なうということになっておりまして、これは現行法が区間主義であるのに対して水系主義である。つまり河口から水源までできるだけ一貫的な管理をするというたてまえに変わってきたということが言えるのではないかと思います。
○西村(関)委員 その点につきましては、私も、私の理解が間違ってないというふうに確認をいたしまして、その上に立って、水系主義と区間主義との調和という問題、これは昨日の谷口参考人の意見等もありまして、全国知事会等の相当強い要望もあり、その間の調和が、この法案が国会を通過いたしまして公布された暁において、運営の面において相当問題があろうかと思いますが、その点についての調和の問題――原則としては水系一貫主義
先般来、いろいろ質疑応答の中で、より明らかにせられてきたと思うのでございますが、本法案の特色は、区間主義から水系主義に移ってきておるという点に私はあると思うのでございまして、その点から考えるというと――いろいろ問題はございます。
○畑谷政府委員 いまお話しのとおり、区間主義をとっておるというお話でございますが、御指摘のとおりに、新しい河川法によりましても、指定一級水系におきましては、指定区間というものをとりまして、この河川の工事とかあるいは一定規模以下の行政の面について、知事さんにお願いするということをやっておりますが、水系一貫としてのいわゆる工事実施基本計画、基本になりますそういう計画は、水系一貫でやっている。
○西村(関)委員 この水系主義をとられたということについては、私も了解するのでございますが、しかし区間の指定という点もこの法案の中には含まれておるので、水系主義と区間主義とが混乱しておる。これはやはり関係各省との関係において、そういう内容になったものだと思うのでございますが、それらの点についてのこまかい、特に農林省との調整はどういうふうになさったのか。
○畑谷政府委員 いまのお話でございまするが、私どもこの新しい法案を考えましたゆえんは、現在の河川法によりますと、河川の管理というものが、個々の地域といいますか、いわゆる区間主義というような制度をとりまして、その間に、お話しのとおりに、非常に社会情勢の変化があったということ、それから河川の流域が非常に開発されまして、その間に、特に水利利用の面についてもいろいろな利用の問題が起こってきておる、そういうことから
○畑谷政府委員 今度の新しい河川法の要旨と言いますか、いままでの区間主義というものを改めまして、区間区間の管理、区間区間のいろいろな行政措置を改めまして、水系一貫として、上流から海に至るまでの一つの連続水系としての管理体制をしく、そういう 一つの工事実施基本計画というものをつくるにあたりまして、関連する砂防法というようなものとの関連を十分密に考えた上で、そういうような水系一貫主義をとって、その間にそごはない
それで、この法案の最も特色とするところは、従来の区間主義から水系主義をとったということが、この法案の一つの特色であると思う。これはほとんど各国でもそうで、ことにアメリカの最も水法の進んでおるというところのカリフォルニア州なんかは、水行政区域をとっておる。これは河川の管理上当然の処置と思うのであります。
現行河川法のように、区間主義でいきますと、管理者が違うというようなたてまえから、おのおのの、たとえば工事に例をとってみますと、現行河川法では直轄工事をやっている区間と、それから中流、上流の都道府県がやっている工事の区間、こういうふうに区間によって違ってまいります。したがって、一つの計画によって工事がなされるべきものが、なかなかなされにくい。
これは従来のといいますか、現行河川法がいわゆる区間主義をとっておりますのに対しまして、河口から水源までを一元的に管理する、総合的に管理するという考え方でございます。この考え方は、一級河川のみならず、二級河川の指定についてもあらわれているところでございます。